○山江村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和36年12月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 村長等には給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 村長等の給料は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 村長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)第19条第4項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(旅費)

第5条 村長等には、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表第2による。

3 外国旅行の旅費については、国家公務員を基準として村長が定める。

(雑則)

第6条 この条例に規定するものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給について一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

3 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日までの間は第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1を減じた額とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第26号)第19条第2項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

2 昭和39年6月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和40年4月1日前の出張に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日支給分から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1給料額表は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日前の出発に係る出張については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 期末手当に関する経過措置については、山江村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)の規定を準用する。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2は、公布の日からとする。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は昭和49年9月1日から、「別表第1」は昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1表は昭和51年4月1日から、第2表は昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第1給料表は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する山江村教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、なお従前の例による。

別表第1 給料表(第3条関係)

区分

給料月額

村長

740,000円

副村長

568,000円

教育長

509,000円

別表第2 旅費額表(第5条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃


宿泊料(1夜につき)

日当(1日につき)

県外

県内

村長

副村長

教育長

実費(ただし、郡市内は支給しない。)

実費

1キロにつき30円

1,000

13,000

11,000

山江村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和36年12月27日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月27日 条例第26号
昭和37年3月26日 条例第8号
昭和38年3月23日 条例第3号
昭和39年2月20日 条例第5号
昭和39年6月11日 条例第17号
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和40年6月22日 条例第17号
昭和41年1月25日 条例第3号
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和42年1月24日 条例第2号
昭和43年1月31日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第11号
昭和45年2月10日 条例第2号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和45年12月25日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和48年1月26日 条例第1号
昭和48年3月23日 条例第4号
昭和48年12月28日 条例第22号
昭和49年12月26日 条例第18号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第17号
昭和52年12月21日 条例第18号
昭和53年3月18日 条例第3号
昭和53年12月23日 条例第18号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和55年12月27日 条例第15号
昭和57年1月14日 条例第2号
昭和58年2月12日 条例第4号
昭和58年12月22日 条例第18号
昭和59年5月21日 条例第11号
昭和59年12月26日 条例第23号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第22号
昭和61年3月19日 条例第2号
昭和61年12月24日 条例第20号
昭和62年12月25日 条例第21号
昭和63年12月24日 条例第13号
平成元年12月27日 条例第25号
平成2年12月27日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第17号
平成4年3月26日 条例第2号
平成4年12月21日 条例第27号
平成5年12月27日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第2号
平成10年3月3日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第12号
平成12年12月27日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第12号
平成15年12月25日 条例第28号
平成16年3月24日 条例第2号
平成16年12月22日 条例第28号
平成18年3月17日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第6号