○山江村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月27日
規則第9号
山江村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第16号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月27日 規則第9号
(平成2年12月27日施行)