○山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び通勤手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が、日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合においてその給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。前項ただし書の規定はこの場合に準用する。

4 職員が山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

5 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は第1項本文(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合においてその給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職は次に掲げる職とする。

行政職給料表の職務の級2級及び3級の職で別表第1左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするもの

2 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する職は前項の職以外の職のうち、次に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。

行政職給料表の職務の級2級及び3級の職

(扶養手当)

第5条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直勤務)

第7条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第5条に規定する勤務とする。

2 勤務時間規則第5条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第5条第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円

(2) 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務については、21,000円

3 給与条例第17条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第5条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

管理職手当支給職員 4,000円

2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当っては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 未帰還職員

(6) 職員団体の業務にもっぱら従事中の職員

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、山江村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第10条 給与条例第23条第6項の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第19条第4項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第8条第4号に掲げる職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第13条 基準日以前6月以内の期間において他の給与に関する条例の適用を受ける職員又は国家公務員若しくは地方公務員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第13条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続等)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第13条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消の申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としてこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日をこえない場合には当該休職にされていた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の1部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、基準日が3月1日であるときは、同条中「基準日以前6月以内の期間」とあるのは「基準日以前12月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の135

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前日(その日が、土曜日に当たるときは、その日の前日)とし、同欄に定める日が、土曜日に当たる時は同欄に定める日の前日とする。

(災害派遣手当等)

第20条の3 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、給料の支給定日前において派遣を命じられた期間が終了し、又は本村職員の身分を失った派遣職員(給与条例第21条第1項に規定する職員をいう。)には、その際支給する。

(給与の減額)

第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 減額すべき給与額はその給与期間の分の給料月額に対応する額及び暫定手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料月額及び暫定手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料月額及び暫定手当から差引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

(端数計算)

第23条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2及び第7条の規定は昭和40年4月1日から施行し第17条及び第20条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 山江村職員の給料等の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は昭和40年12月27日から適用する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については同日における通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

3 昭和41年3月1日における第17条及び第19条の規定の適用については第17条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」と、第19条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

4 昭和41年6月1日における第13条及び第17条の規定の適用については、第13条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第17条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第3項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第6条及び第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年2月5日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係わる在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第6の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の3第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適当されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第4号)第4条第5号に該当することとなった職員にあっては、村長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第22号)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

科学技術の部門

 

理学(数学、物理及び化学に限る。)

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科

工学

工学部各学科、電気通信学部の各学科

商船学(機関に限る。)

商船学部機関科

医学及び歯学

医学部医学科及び歯学科、歯学部歯学科

備考 この表の右欄の学科にはこれと名称を異にするもので村長が、これに準ずると認めるものを含む。

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100の95

5箇月以上5箇月15日未満

100の90

4箇月15日以上5箇月未満

100の80

4箇月以上4箇月15日未満

100の70

3箇月15日以上4箇月未満

100の60

3箇月以上3箇月15日未満

100の50

2箇月15日以上3箇月未満

100の40

2箇月以上2箇月15日未満

100の30

1箇月15日以上2箇月未満

100の20

1箇月以上1箇月15日未満

100の15

15日以上1箇月未満

100の10

15日未満

100の5

0

0

別表第3(第20条の2関係)

基準日

支給日

3月1日

3月15日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級 6級の職員

100分の10

職務の級 5級及び4級の職員

100分の10

職務の級 3級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して村長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月20日 規則第1号
昭和41年1月25日 規則第1号
昭和52年12月21日 規則第4号
昭和59年5月10日 規則第4号
昭和59年10月16日 規則第5号
昭和61年12月24日 規則第8号
昭和63年2月1日 規則第1号
平成元年9月1日 規則第4号
平成元年12月27日 規則第6号
平成2年9月1日 規則第4号
平成2年10月5日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第1号
平成4年12月21日 規則第11号
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第6号
平成5年12月27日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第3号
平成6年12月27日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第5号
平成7年9月29日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第3号
平成10年12月19日 規則第4号
平成11年12月28日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年12月21日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年6月25日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年3月17日 規則第3号
平成24年8月30日 規則第20号
平成28年3月17日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第13号
平成30年12月7日 規則第28号
令和2年2月7日 規則第1号
令和3年3月12日 規則第4号
令和4年10月1日 規則第10号
令和5年3月1日 規則第7号