○山江村職員の管理職手当に関する規則

昭和61年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「一般職の給与条例」という。)第8条の規定に基づき管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は別表に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当の月額は別表に定める額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(一般職の給与条例第22条第1項並びに山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第12条の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

部局

管理職手当を支給する職

支給額

村長部局

総務課長の職

32,000円

課長の職

27,000円

議会事務局

課長の職

27,000円

教育委員会事務局

課長の職

27,000円

農業委員会事務局

課長の職

27,000円

山江村職員の管理職手当に関する規則

昭和61年9月1日 規則第7号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第7号
平成元年12月15日 規則第5号
平成4年4月15日 規則第9号
平成8年9月30日 規則第4号
平成16年7月9日 規則第4号
平成16年10月1日 規則第7号の2
平成16年12月17日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第3号
平成24年12月14日 規則第24号
平成26年9月24日 規則第5号