○山江村一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和48年12月18日

規則第4号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体は、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第10条の4第1項第2号の規定で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他村長が定める住宅

(世帯主)

第4条 給与条例第10条の4第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅で村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 給与条例第10条の4第1項第3号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条の3 給与条例第10条の4第1項第3号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成7年山江村規則第17号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条 給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

(届出)

第6条 山江村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山江村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実を証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき同条の規定による住居手当の月額を改定しなければならない。

2 任命権者は、令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年山江村規則第10号)第4条又は前項の規定により改正条例附則第3条の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに支給条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 改正条例附則第3条の規定による住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第10条の4第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給を受けている職員が同条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び同条の規定による住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(支給方法)

第11条 改正条例附則第3条の規定による住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 (施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において改正条例附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年山江村規則第10号)第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山江村一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和48年12月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)