○山江村一般職の職員の通勤手当に関する規則
昭和40年3月20日
規則第2号
(定義)
第1条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(通勤距離の測定方法)
第2条 山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「給与条例」という。)第11条第1項各号に規定する「通勤距離」は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さより測定する。
2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により建設省地理調査所発行の地形図(縮尺50,000分の1以下のもの)等について測定することができる。
3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。
(届出)
第3条 職員は新たに給与条例第11条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合にはその通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は次の各号の1に該当する職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第7条の2 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を、45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第11条第2項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第8条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、村その他公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第9条 給与条例第11条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第10条 給与条例第11条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。
(特別急行列車等の利用の基準)
第11条 給与条例第11条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると村長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると村長が認めるものであること。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第12条 給与条例第11条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
2 第7条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第13条 給与条例第11条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第14条 給与条例第11条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
第15条 給与条例第11条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第11条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) その他給与条例第11条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第17条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び、通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和40年9月1日から、改正後の第9条の規定、附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山江村職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。