○山江村一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年7月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、山江村一般職の職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給に必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類は次に掲げる各号による。
(1) 伝染病防疫(予防接種を含む。以下同じ。)作業手当
(支給の範囲)
第3条 伝染病防疫作業手当は、伝染病予防法第1条の規定による伝染病の防疫に従事する職員が伝染病が発生し又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護又は伝染病菌の附着若しくは附着のおそれのある物件の処理作業に従事したときに支給する。
(手当の額)
第4条 伝染病防疫作業手当は日額200円とする。
(雑則)
第5条 手当の支給については山江村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第19号)第3条の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 山江村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。