○山江村一般職の職員の旅費に関する条例
昭和39年6月11日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 任命権者は旅行命令簿(別記様式)に当該旅行に関する必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。
3 旅行命令は、電信電話郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行をはかることができない場合に限り発することができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃は当該旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。ただし、公用車を使用した場合はこの限りでない。
4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
5 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜あたりの定額により支給する。
6 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
7 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
8 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(移転料)
第5条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第6条 着後手当の額は、別表の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額を超えない範囲内で村長が別に定める額とする。
(扶養親族移転料)
第7条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の支給額)
第8条の2 旅費の額は、別表による。
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出及び日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県内旅行 熊本県管内路程表
イ 県外旅行 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
ウ 村内旅行 村長が定める管内路程
2 路程の計算にあたっては1キロメートル未満の端数は切り捨てる。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は旅費請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。
(外国旅行の旅費)
第11条 外国旅行の旅費については、国家公務員を基準として村長が定めるものとする。
(遺族の旅費)
第12条 職員が旅行中に死亡した場合はその死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。
(証人等の旅費)
第13条 証人参考人その他公務の遂行を補助するため村費を支弁して旅行させる必要のあるものには旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は旅行を依頼又は要求する者が村長と協議して定める。
(旅費の調整)
第14条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に旅行の実費をこえて支給することとなる場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(雑則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
2 昭和39年6月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。
3 山江村職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年4月1日前の出張に係る旅費についてはなお従前の例による。
附則(昭和41年条例第8号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 昭和44年5月10日前の出発に係る出張については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第7号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条、第8条の2関係)
1 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料(1夜につき) | ||
日当(1日につき) | 県外 | 県内 | ||||
職員(臨時職員を含む) | 実費 | 実費 | 1kmにつき30円 | 円 1,000 | 円 13,000 | 円 11,000 |
2 移転料
路程50km未満 | 路程50km以上100km未満 | 路程100km以上300km未満 | 路程300km以上500km未満 | 路程500km以上1,000km未満 | 路程1,000km以上1,500km未満 | 路程1,500km以上2,000km未満 | 路程2,000km以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 157,000円 | 185,000円 | 194,000円 | 208,000円 | 241,000円 |