○山江村有財産審議会設置要項
平成8年3月29日
要項第3号
(設置)
第1条 山江村有財産の取得、管理及び処分に関する重要事項を調査、審議するため、山江村有財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、山江村有財産の取得、管理及び処分に関する重要事項を調査、審議する。
(組織等)
第3条 審議会は、委員6名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 区長
(2) 山江村農業委員会の委員
(3) 山江村固定資産評価審査委員
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職員等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年要項第4号)
この要項は、平成11年6月15日から施行する。