○山江村有財産審議会設置要項

平成8年3月29日

要項第3号

(設置)

第1条 山江村有財産の取得、管理及び処分に関する重要事項を調査、審議するため、山江村有財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、山江村有財産の取得、管理及び処分に関する重要事項を調査、審議する。

(組織等)

第3条 審議会は、委員6名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 区長

(2) 山江村農業委員会の委員

(3) 山江村固定資産評価審査委員

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職員等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年要項第4号)

この要項は、平成11年6月15日から施行する。

山江村有財産審議会設置要項

平成8年3月29日 要項第3号

(平成11年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 要項第3号
平成11年6月15日 要項第4号