○山江村補助金等交付条例

昭和37年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、本村内における産業経済、建設福祉、教育文化及びその他の振興向上並びにこれらに関する施設の整備拡充を図るためこれに要する経費について村が交付する補助金、助成金、奨励金、交付金、負担金及び分担金の類(以下「補助金等」という。)の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金等交付の対象)

第2条 補助金等の交付は、前条に掲げる事業を行い又は施設を有し若しくは設置しようとする農業協同組合、森林組合、土地改良区、集落、青年婦人組織及びその他の団体又は当該施設の経営者(以下「団体等」という。)に対して行う。

2 前項に定めるもの以外において、村長が公益上特に必要があると認めたものについても同様とする。

3 その他村長が必要と認めたもの。

(補助金交付の基準)

第3条 前条の規定により団体等に交付する補助金等の基準は当該団体等が当該事業又は施設に要する経費の全部又は一部につき審査の上、交付することが適当と認めたもので、かつ、当該年度の予算の範囲内に限るものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、補助金等の交付に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

山江村補助金等交付条例

昭和37年10月1日 条例第17号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第17号
平成9年6月23日 条例第24号