○山江村補助金等交付条例施行規則

昭和37年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、快適で住みよい村づくりを推進するため、村条例に特別の定めのあるもののほか、補助金の交付申請、決定等に関する事項、その他、補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金」とは、村が村以外の者に対して交付する補助金をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的

(3) 補助事業の内容

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 実施設計書(工事を施行する場合に限る)

(4) その他村長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず村長は第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第5条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては村長の承認をうけること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(決定の通知)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容等について変更事由が生じたときは、変更申請書に事業変更計画書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該申請者に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合においては、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは補助金の交付の変更決定をするものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令及び規則(以下「法令」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他村長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第11条 村長は、必要があるときは補助事業者に対し補助事業の遂行について報告を求めることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第12条 村長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、別に定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書により、別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の額の確定等)

第14条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容、及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の請求等)

第16条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするとき(補助金の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は別に定めるところにより請求書を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定の範囲内において補助金を交付することができる。

(決定の取消し)

第17条 村長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第18条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する財産については、別に定める期間村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第20条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ又は職員にその区等に立ち入りし帳簿書類、その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第21条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間保管しなければならない。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山江村補助金等交付条例施行規則

昭和37年10月1日 規則第2号

(昭和37年10月1日施行)