○山江村「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月1日
条例第3号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。以下これに同じ。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは村長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期間における左に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は告示によりこれを行う。
2 「財政事情」はその公表の日から6月間何人も村長の指定した場合においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事情は村長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。