○山江村特別会計条例
昭和39年3月21日
条例第10号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。