○山江村国民健康保険事業特別会計条例
昭和39年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により国民健康保険事業特別会計を国民健康保険事業のため設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 国民健康保険事業特別会計においては法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。