○山江村特別会計条例

昭和39年3月21日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山江村特別会計条例

昭和39年3月21日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和55年3月22日 条例第5号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和58年1月31日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第11号
令和5年12月8日 条例第19号