○山江村介護保険事業特別会計条例
平成12年3月27日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山江村介護保険事業の円滑な実施とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険料収入、国県支出金、支払基金交付金他会計繰入金、諸収入をもって歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。