○山江村農業集落排水事業特別会計条例

平成3年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山江村農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、他会計繰入金、分担金、補助金、借入金、諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村農業集落排水事業特別会計条例

平成3年4月1日 条例第5号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第5号
令和5年12月8日 条例第17号