○山江村税条例施行規則

平成5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び山江村税条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、村長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び山江村税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証

(2) 村税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 村税犯則事件調査吏員証

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は次の各号の定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証)

第5条 第2条に規定する徴税吏員で山江村財務規則(平成5年規則第10号。以下「財務規則」という。)の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から村税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他村税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した村税に係る徴収金は、速やかに納付書又は納入書によって会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納した歳入歳出外現金の保管については、財務規則第83条の定めるところにより処理しなければならない。

(税額の変更等の通知)

第6条 村長は、普通徴収に係る村税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次に掲げる次項ごとの数に相当する証明書であるもとのして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

3 前項の証明書が2以上の年度(法人の村民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人村民税徴収猶予申請書を村長に提出しなけばならない。

3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)

第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消)

第12条 村長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(担保の解除通知)

第13条 村長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第14条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額価金額が納付又は納入の委託の目的である村税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(条例第34条の7第1項の村長が指定した寄附金)

第15条 条例第34条の7第1項の村長が指定した寄附金は、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第1号イからまでに掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(3) 条例第34条の7第1項第1号コに掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(4) 前3号に掲げる寄附金のほか、条例第34条の7第1項第1号アからまでに掲げる寄附金のうち、熊本県税条例施行規則(昭和30年熊本県規則第4号)第19条の3の5の規定により熊本県知事から指定された寄附金又は金銭

(減免申請等)

第16条 条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の3の規定により村税の減免を受けようとする者は、村税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を納期限までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、村税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(村民税の減免基準)

第17条 条例第51条第1項第1号第3号及び第4号の規定による村民税の減免は、次の各号の1に定めるところによる。

(1) 条例第51条第1項第1号の規定に該当する者 全額免除

(2) 条例第51条第1項第3号の規定に該当する者で、法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で前年中の所得が自己の勤労に基づくものであり、かつ、当該年度において課される村民税が均等割額のみの者 全額免除

(3) 条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人、これに準ずる人格なき社団等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を含む。)及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営まない者 全額免除

2 条例第51条第1項第2号に規定する当該年度において生活困窮又はこれに準ずる状態となった者のうち、その原因が災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下「災害」という。)に起因する者に対する個人の村民税については、次の各号に定めるところにより減免する。

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合

10分の9

(2) 災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財の受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格(災害による被害を受ける直前の時価)の10分の3以上の額である者で、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上

10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の被害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の額(当該年度分の村民税の所得割の額を、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

3 条例第51条第1項第2号に規定する当該年度において生活困窮又はこれに準ずると認められる者のうち、その原因が災害以外の事由に起因する者に対する個人の村民税は、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

合計所得金額及び軽減又は免除の割合

300万円以下のとき

450万円以下のとき

450万円を超えるとき

死亡した場合

全額

2分の1

4分の1

障害者となった場合

2分の1

4分の1

8分の1

その者が負傷し、又は疾病等により所得が著しく減少する場合において、医療費等の支出見積額と減少する所得の見積額との合計額が前年分の合計所得金額の

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

失業、転業等により所得が著しく減少する場合(退職者にあっては、退職所得が課税最低限度を超える者を除く。)において、減少する所得の見積額が前年分の合計所得金額の

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

4 前2項に該当する者が納付すべき当該年度の村民税額が均等割額のみの場合であって、減免の割合が8分の1以上に該当する場合は、その全額を免除する。

(固定資産税の減免基準)

第18条 条例第71条第1項第1号及び第2号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公費の扶助を受ける者の所有する固定資産に課せられた固定資産税 全額免除

(2) その者の所有に係る固定資産を無料で公用又は公共の用に供している場合、当該固定資産に課せられた固定資産税 全額免除

2 条例第71条第1項第3号の規定による災害により被害を受けた者の所有する固定資産に課せられた固定資産税については、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 作付不能又は使用不能になった農地、宅地及びこれた以外の土地に係る減免基準

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋に係る減免基準

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全額免除

主要構造部分が著しく損傷し、大修繕を必要とする場合で、当該家屋の価格(災害による被害を受ける直前の時価。以下同じ。)の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産に係る減免基準については、前号の規定を準用する。この場合において、損害の程度の欄中「家屋」とあるのは「償却資産」と、「当該家屋」とあるのは「当該償却資産」と、「屋根、内装、外壁、建具等」とあるのは「償却資産の主要部分」と、「下壁、畳等」とあるのは「償却資産の一部」と読み替える者とする。

(延滞金額の免除申請等)

第19条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に申告納付又は納入する村税に係る延滞金の減免)

第20条 納期限後に納付し、又は納入する村税に係る延滞金は、次の各号の1に該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 災害等により業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失し、又は毀損したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由(納税者の責に帰すべき理由を除く。)がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) その他前各号との権衡上減免の必要があると村長が認めた場合

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請について、可否の決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(減免規定及び免除規定の適用)

第21条 前4条に定める村税及び延滞金の減免又は免除は、納税義務者又は特別徴収義務者が納付すべき村税及び延滞金のうち、災害を受けた日、減免事由又は免除の事由が発生した日以後に納期の末日が到来するものについて適用する。

(災害による被害者に対する国民健康保険税の減免についての本規則の適用)

第22条 山江村国民健康保険税条例(昭和61年条例第8号。以下「保険税条例」という。)第25条の規定に基づく災害による被害者に対する国民健康保険税の減免については、保険税条例第27条(村税条例の準用)の規定に基づき、本規則第17条第2項第2号及び第20条の規定を適用する。

(徴収金の予納)

第23条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、申出により当該徴収金を予納することができる。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定に基づき村税に係る徴収金を予納する場合において、村長が必要と認めるときは、村長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(過娯納に係る徴収金の還付通知等)

第24条 村長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付及び充当する場合には過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を通知するものとする。

(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)

第25条 村長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき法人村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(公示送達)

第26条 法第20条の2の規定による公示送達は、山江村役場の掲示場に提示して行うものとする。

(文書等の様式)

第27条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の定めによってなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(控除対象寄附金の指定に関する経過措置)

2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の村民税についての新規則第23条の規定の適用については、第3項中「第41条の18の3」とあるのは「第41条の18の3並びに旧租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第23条関係)

別記様式

文書の種類

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条第1号

2

村税犯則事件調査吏員証

第3条第2号

3

固定資産評価員証

第4条第1号

4

固定資産評価補助員証

第4条第2号

5

納付(入)

条例第2条第3号、第4号

6

払込書

第5条第2項

7

現金領収証

第5条第1項

8

歳入歳出外現金領収証

第5条第1項

9

相続人代表者指定届出書

法第9条の2第1項後段

10

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

11

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

12

公示送達書

法第20条の2第1項

13

期限延長申請書

条例第18条の2第4項

14

期限延長(申請棄却)通知書

条例第18条の2第5項

15

納付(入)通知書

法第11条第1項

16

納付(入)催告書

法第11条第2項

17

変更(取消)通知書

第6条第1項、法第321条の6

18

削除

 

19

担保権付財産に係る村税徴収通知書

法第14条の16第4項

20

担保権付財産に係る村税交付要求書

法第14条の16第5項

21

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

22

譲渡担保付財産に係る村税納税告知書

法第14条の18第2項前段

23

譲渡担保財産に係る村税納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段

24

納税証明書交付請求書

第7条第1項

25

徴収猶予申請書

第8条第1項

26

徴収猶予期間延長申請書

第8条第3項

27

徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書

法第15条第4項前段(法第15条第3項前段において準用する場合を含む。)

28

徴収猶予通知書

第8条第4項

29

徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書

第8条第4項

30

財産差押解除申請書

第11条第1項

31

財産保全差押解降請求書

第11条第2項

32

徴収猶予取消通知書

第12条

33

換価の猶予通知書

法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段

34

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項において準用する法第15条の4第3項

35

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

36

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

37

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

38

担保提供命令書

第10条第1項

39

担保提供書

第10条第2項

40

担保解除通知書

第13条

41

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

42

保全差押に係る村税交付要求書

法第16条の4第9項

43

保全差押に係る村税交付要求通知書

法第16条の4第9項

44

村税減免申請書

第15条第1項

45

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

条例第90条第2項

46

村税減免(申請棄却)通知書

第15条第2項

47

延滞金額免除申請書

第16条第1項

48

延滞金額免除(申請棄却)通知書

第16条第2項

49

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

50

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

51

延滞金額減免申請書

第18条第1項

52

延滞金額減免(申請棄却)通知書

第18条第2項

53

予納金納付(入)申出書

第19条第2項

54

納税管理人申告書

条例第25条第64条第114条及び第132条

55

過料納入命令書

条例第26条第65条、法第503条、条例第115条及び条例第133条

56

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第485条第539条第611条

57

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

58

村税の更正請求書

法第20条の9の3第1項

59

村税の更正請求に理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第3項

60

村民税納税通知書兼領収証書

法第319条の2及び第43条

61

村民税納付書兼納入済通知書

条例第41条

62

村民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

63

村民税特別徴収税額変更通知書

法第321条の6第1項

64

村民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

65

固定資産税納税通知書兼領収書

条例第69条

66

固定資産税納付書兼納入税通知書

条例第69条

67

削除

 

68

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

69

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

70

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第58条

71

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

72

住宅用地申告書

条例第74条の2

73

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

74

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

75

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第415条

76

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例第71条

77

軽自動車税納税通知書兼領収書

条例第85条

78

軽自動車税納付書兼納入済通知書

条例第85条

79

削除

80

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

81

定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

82

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

83

鉱山税

更正

 

 

条例第108条

 

通知書

決定

過少申告

 

不申告決定

 

 

 

 

 

84

削除

 

85

削除

 

86

特別土地保有税、更正・決定・不申告、過少申告、重加算金決定通知書

法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項

87

削除

 

88

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書

令第54条の42第3項、第54条の45第2項

89

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨通知書

令第54条の42第3項、第54条の45第2項

90

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取決通知書

法第601条第5項及び第602条第2項

91

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書

法第601条第1項、法第602条第1項

92

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書

法第601条第1項及び法第602条第1項

93

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第2項

94

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項第54条の45第2項

95

特別土地保有税徴収猶予通知書

第603条第3項

96

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

97

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第603条第3項

98

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

令54条の46第4項

99

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項、第2項

100

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項、第2項

101

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項、第587条

102

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

103

土地の価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

104

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項第603条第3項

105

新築住宅(認定長期優良住宅)に係る固定資産税の減額適用申告書

法附則第15条の6第2項

106

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

法附則第15条の9第5項、同第6項

107

熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書

法附則第15条の9第10項、同第11項

108

公益専用軽自動車税減免申請書

条例第89条

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様式第18号 削除

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様式第67号 削除

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様式第79号 削除

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様式第84号及び様式第85号 削除

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山江村税条例施行規則

平成5年4月1日 規則第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年4月1日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第3号
平成16年5月21日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年6月26日 規則第12号
平成20年12月19日 規則第20号
平成22年6月3日 規則第7号
令和元年5月31日 規則第6号
令和5年6月21日 規則第12号