○山江村納税表彰規程

昭和44年12月20日

規程第3号

第1条 納税者が納税のための自発的総意によって組織したる納税団体若しくは納税組合がある場合において、当該納税団体若しくは納税組合(以下「団体」という。)山江村税条例(昭和26年条例第10号)に定めるそれぞれの納期限内に当該村税を納付したときはその合計金額の100分の2に相当する金額を納税事務取扱手数料として当該団体に交付する。

第2条 前条の規定による納税事務取扱手数料は、それぞれの納期限の属する当該年度末に一括して交付する。

第3条 個人において、それぞれの納期限内に当該村税を完納したときといえども前2条の規定は適用しない。

第4条 第1条による団体で、永年にわたりその成績が優秀と村長が認めたときはこれを表彰する。

第5条 第1条による団体の長として、永年にわたりその職を全うし他の模範とするに足ると村長が認めたときはこれを表彰する。

第6条 山江村内の行政区で当該年度分の村税を完納したとき若しくは当該年度分及び過年度分を併せて完納したときは村長はこれを表彰する。

第7条 個人において、この規程の目的に率先協力し、地域住民の模範とするに足ると村長が認めたときはこれを表彰する。

第8条 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の3又は第328条の4の規定によって特別徴収の方法で納入するものに対しては第1条の規定は適用しない。

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項については村長が別に定める。

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

従前の山江村納税表彰規程は、廃止する。

(平成25年告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

山江村納税表彰規程

昭和44年12月20日 規程第3号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年12月20日 規程第3号
平成25年2月22日 告示第2号