○山江村手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納入)
第3条 前条に定める手数料は、申請の際納入しなければならない。
2 すでに納入した手数料は還付しない。
(手数料の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認めるときは、第2条の手数料を減免することができる。
(1) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 村の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 官公署が請求したとき。
(4) 公務員が職務により請求したとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(6) 村長が特に免除する必要があると認めたとき。
(7) 戸籍電子証明書提供用識別符号を同一の戸籍謄抄本とともに申請したとき。
(8) 除籍電子証明書提供用識別符号を同一の除籍謄抄本とともに申請したとき。
3 村長は、法律で条例の定めることにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍又は住民票に関し、無料で証明を行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に際し、必要な事項は村長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反した者には、1万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(山江村手数料徴収条例の廃止)
4 山江村手数料徴収条例(昭和48年山江村条例第20号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(同表5の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年11月30日から適用する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月15日から適用する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料の種類 | 単位 | 金額 | |||
1 | 戸籍 | (1) 戸籍全部事項証明(広域交付を含む) | 1通 | 450円 | ||
(2) 戸籍個人事項証明 | 1通 | 450円 | ||||
(3) 戸籍一部事項証明 | 1通 | 450円 | ||||
(4) 戸籍記載事項証明書 | 証明事項1件 | 350円 | ||||
(5) 除籍全部事項証明(広域交付を含む) | 1通 | 750円 | ||||
(6) 除籍個人事項証明 | 1通 | 750円 | ||||
(7) 除籍一部事項証明 | 1通 | 750円 | ||||
(8) 除籍記載事項証明書 | 証明事項1件 | 450円 | ||||
(9) 届出・申請の受理証明書又はその他の書類の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書 | 1通 | 350円 | ||||
(10) 上質紙を用いた受理証明書 | 1通 | 1,400円 | ||||
(11) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件 | 350円 | ||||
(12) 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 | 400円 | ||||
(13) 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 | 700円 | ||||
2 | 道路運送車両法 | (1) 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | ||
3 | 租税特別措置法 | (1) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||
(2) 優良宅地造成認定申請手数料(H10改正) | 1件 | 86,000円 | ||||
(3) 優良住宅新築認定申請手数料 | 100m2以下 | 6,200円 | ||||
100~500m2 | 8,600円 | |||||
500~2,000m2 | 13,000円 | |||||
2,000~10,000m2 | 35,000円 | |||||
10,000m2以上 | 43,000円 | |||||
(4) 良質住宅新築認定申請手数料(H10改正) | 100m2以下 | 6,200円 | ||||
100~500m2 | 8,600円 | |||||
500~2,000m2 | 13,000円 | |||||
2,000~10,000m2 | 35,000円 | |||||
10,000m2以上 | 43,000円 | |||||
(5) 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件 | 5,500円 | ||||
(6) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | ||||
4 | 狂犬病予防 | (1) 登録済票交付 | 1件 | 3,000円 | ||
(2) 注射済票交付 | 1件 | 3,000円 | ||||
(3) 登録済票再交付 | 1件 | 1,500円 | ||||
(4) 注射済票再交付 | 1件 | 500円 | ||||
5 | 住民基本台帳 | (1) 住民票の写し(広域交付を含む) | 1通 | 300円 | ||
(2) 閲覧 | 1世帯1件 | 300円 | ||||
(3) 記載事項証明書交付 | 1通 | 300円 | ||||
6 | 戸籍附票の写しに係る手数料 | 1通 | 300円 | |||
7 | 印鑑登録 | (1) 登録証新規交付 | 1件 | 300円 | ||
(2) 登録証再交付 | 1件 | 300円 | ||||
(3) 証明書 | 1通 | 300円 | ||||
8 | 身分証明書 | 1通 | 300円 | |||
9 | 納税証明書 | 1通 | 300円 | |||
10 | 公租公課に関する証明書 | 1通 | 300円 | |||
11 | 地籍の成果に関するもの | (1) 地籍測量図 | 1筆 | 1,000円 | ||
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| 図化加算250分の1 | 面積割100m2毎 | 1,300円 | |||
図化加算500分の1 | 面積割100m2毎 | 500円 | ||||
図化加算1000分の1 | 面積割100m2毎 | 300円 | ||||
図化加算2500分の1 | 面積割100m2毎 | 150円 | ||||
図化加算5000分の1 | 面積割100m2毎 | 100円 | ||||
(2) 地籍図(図化) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(3) 集成図(図化) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(4) 一筆図(図化) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(5) 図根三角点網図(コピー) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(6) 図根多角点網図(コピー) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(7) 筆界点番号図(コピー) | 1枚 | 1,000円 | ||||
(8) 図根三角点座標値 | 1点 | 1,000円 | ||||
(9) 図根多角点座標値 | 1点 | 500円 | ||||
(10) 筆界点座標値(数値測量地区外は半額) | 1点 | 200円 | ||||
(11) 所有者別集計表 | 1枚 | 500円 | ||||
(12) 地目別集計表 | 1枚 | 500円 | ||||
(13) その他のもの | 1枚 | 500円 | ||||
12 | 鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料 | 1件につき | 3,500円 | |||
13 | 公簿、公文書の写し | 1枚 | 300円 | |||
14 | 公簿、公文書の閲覧 | 1件 | 300円 | |||
15 | その他の諸証明手数料 | 1通 | 300円 | |||
16 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件 | 1,200円 | |||
17 | 火薬類譲受許可申請手数料 | (1) 火工品のみの譲受けの許可申請に係る審査 | 1件 | 2,400円 | ||
(2) 申請にかかる火薬類の数量が25キログラム以下 | 1件 | 3,500円 | ||||
(3) その他の場合 | 1件 | 6,900円 |