○山江村工事等請負・委託契約に係る指名留保等の措置要領

平成9年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、村が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「村工事等」という。)の請負・委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名留保に該当する行為があった場合の村の措置について必要な事項を定める。

(指名留保)

第2条 村長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名留保を行うものとする。

2 村長は、別表第2第8号に掲げる措置要件を事由として前項の指名留保を行うときは、あらかじめ警察署長の意見を聴くものとする。

3 村長が指名留保を行ったときは、村工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名留保に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名留保に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請等の禁止)

第3条 村長は、指名留保の期間中の有資格業者が村工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名留保に至らない事由に関する措置)

第4条 村長は、指名留保を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名留保委員会の設置)

第5条 村長は、有資格業者の指名留保を審議するため、指名留保委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、副村長、総務課長、建設課長及び所管の課長をもって充てる。

2 委員会に会長を置き、副村長をもって充てる。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の審議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2/3以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法等)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

2 会長は、審議の結果を様式第2号により村長に報告するものとする。

3 委員会は、公開しない。

(報告等)

第9条 所管の課長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の1に該当するときは、速やかに様式第1号による報告書を会長に提出するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要領は、告示の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成12年要綱第10号)

この要領は、平成12年9月1日から施行する。

(平成19年告示第49号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間等

(虚偽記載)

 

1 村工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、村工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(粗雑工事)

 

2 村工事の施工に当たり、工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 村における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反等)

 

4 村工事等の施工に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、村工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 村工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 村工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間等

(贈賄)

 

1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が村の職員(以下「村職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上12月以内

ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げるもの以外の者(以下「使用人」という。)

2月以上6月以内

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内のほかの公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3月以上9月以内

ロ 一般役員等

2月以上6月以内

ハ 使用人

1月以上3月以内

3 次のイ又はロに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

2月以上6月以内

ロ 一般役員等

1月以上3月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 村工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は、その使用人が、県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次に掲げる場合を除く。)

逮捕から又は公訴を知った日から2月以上12月以内

7 村工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)

 

8 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。

ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

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山江村工事等請負・委託契約に係る指名留保等の措置要領

平成9年3月31日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)