○山江村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月21日

条例第8号

(この条例の趣旨)

第1条 山江村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買い入れ又は売払(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 山江村契約条例(昭和37年条例第16号)は、廃止する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月21日 条例第8号

(平成5年4月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第8号
昭和52年9月26日 条例第13号
平成5年4月15日 条例第10号