○山江村村有施設整備基金条例

平成11年9月30日

条例第6号

(設置)

第1条 山江村の村有施設の整備に要する経費の財源に充てるため、山江村村有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、山江村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、期間及び利率等を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、村有施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村村有施設整備基金条例

平成11年9月30日 条例第6号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年9月30日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第23号