○中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮されるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理及び使途)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年4月1日 条例第8号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年4月1日 条例第8号
平成16年3月24日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第10号