○山江村役場庁舎改築基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和46年10月10日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 役場庁舎の建築費に充てるため、役場庁舎改築基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。