○山江村学校建築基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 山江村内学校々舎の建築費に充てるため、学校建築基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 村長は、学校建築費に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村学校建築基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月22日 条例第11号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第11号
平成15年12月25日 条例第25号
平成21年3月25日 条例第13号