○山江村社会福祉振興基金条例

平成2年7月10日

条例第8号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、山江村社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分及び処分の制限)

第6条 村長は、高齢者等の保健福祉事業を行う場合に、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村社会福祉振興基金条例

平成2年7月10日 条例第8号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年7月10日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第1号
平成16年3月24日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第6号