○山江村社会福祉振興基金運営に関する規則
平成7年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、山江村社会福祉振興基金条例(平成2年山江村条例第8号)第7条の規定に基づき、山江村社会福祉振興基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 基金及び基金の運用から生ずる収益(以下「基金の運用益等」という。)は、村が直接行う事業のほかボランティア活動の促進、高齢者の保健福祉の増進、障がい者の社会参加の促進及び児童福祉の向上を目的とした民間団体、企業及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の創意と工夫を凝らした自主的な活動を支援、促進するとともに、モデル的に実施している事業で効果の高い事業を全村的に拡大する経費に充てるものとし、もって地域保健福祉の増進を図るものとする。
(事業の区分)
第3条 基金の運用益等により実施する事業を、次のとおり区分する。
(1) 助成事業
民間団体等が行う自主的な保健福祉活動のうち、次に掲げる事業に対する助成
ア ボランティア活動の促進に寄与する事業
イ 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業
ウ 障がい者の社会参加と自立促進に寄与する事業
エ 児童福祉の向上に寄与する事業
オ その他地域保健福祉の増進に寄与する事業
(2) 村直営事業
ア 高度化、多様化する福祉ニーズに対応するため村が実施する事業
イ 村長が必要と認める事業
(助成の申請手続等)
第4条 助成事業についての申請手続等は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、助成事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。