○山江村温泉健康センター基金条例

平成3年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 山江村温泉健康センターの将来にわたる健全な運営に資するため、山江村温泉健康センター基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 村長は温泉健康センターについて、運営上又は経済事情の変動等その他やむを得ない事由がある場合に限り基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村温泉健康センター基金条例

平成3年4月1日 条例第6号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年4月1日 条例第6号
平成16年3月24日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第12号