○山江村国民健康保険財政調整基金条例

昭和46年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 本村の国民健康保険財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 国民健康保険特別会計において剰余金を生じたときは、基金として積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替)

第5条 村長は財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 税収又は国庫支出金等の歳入に不足を生じた場合

(2) 前号のほか、村長が特に必要と認めた場合

(雑則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

山江村国民健康保険財政調整基金条例

昭和46年3月25日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第9号