○山江村川辺川土地改良事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和60年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 川辺川土地改良事業費に充てるため、川辺川土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 村長は、川辺川土地改良事業費に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。