○山江村乳牛導入基金貸付条例

昭和48年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本村の主幹作目たる畜産の振興を図るため、酪農の多頭飼育を計画する者に対し、その振興と農家経済の安定を期するため貸付けることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸付基金 この条例運営のため積立てられる資金をいう。

(2) 貸付金 この条例により貸付けられる資金をいう。

(貸付基金)

第3条 貸付基金の額は200万円とし、一般会計より繰入れるものとする。

2 前項の貸付基金の増額があった場合は、貸付基金の額は、当該増加額を含めたものとする。

3 この貸付基金から生ずる収入は、当該基金に繰入れるものとする。

(貸付要件)

第4条 村長は、村内に居住するものにして基金貸付を申請したもので次の各号に該当するものの中から選衡の上適当と認めた者に貸付するものとする。

(1) 愛畜家で責任を感じ、実力があって健全な経営能力を有するもの

(2) 乳牛の飼養管理に経験を有し、稼動力に余裕があると認められるもの

(3) 乳牛を飼養するのに適する環境にあって、必要な粗飼料を自給し得る農家にして適当な設備を有するもの

(貸付金額)

第5条 乳牛導入貸付基金の貸付額は、貸付基金の範囲内において、山江村乳牛導入基金貸付選衡委員会の答申により村長が定める。

(貸付条件)

第6条 貸付金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利子 無利子

(2) 貸付期間 2ケ年間

(3) 返済期間 その年度の3月末日

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 山江村乳牛貸付条例(昭和38年条例第18号)は廃止する。ただし、この条例施行前すでに貸付けてある乳牛に対してはその義務終了にいたるまで従前の例による。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

山江村乳牛導入基金貸付条例

昭和48年3月23日 条例第9号

(昭和50年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第9号
昭和50年6月23日 条例第12号