○山江村湯前線対策基金条例

平成元年3月27日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 湯前線を鉄道として第3セクターで運営するために要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、山江村湯前線対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類及び積立金額等)

第2条 基金の種類は、次のとおりとし、積み立てる額は、歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(1) 第1基金 民間からの拠出金及びその運用益金

(2) 第2基金 民間からの寄附金及びその運用益金

(管理)

第3条 基金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により運用し、管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 運用益金は、第1基金及び第2基金に区分し、予算に計上してそれぞれの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村湯前線対策基金条例

平成元年3月27日 条例第7号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第10号