○山江村簡易水道事業財政調整基金条例
昭和61年10月1日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 簡易水道事業会計に不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 簡易水道事業会計において剰余金を生じたときは、基金として積立てることができる。
(処分)
第3条 村長は、簡易水道事業に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入する。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。