○山江村教育委員会表彰規程
平成12年11月28日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育に関して、村民の模範となるものに対して、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、実施する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 教育委員会が、実施する表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 感謝状の授与
(3) 賞状の授与
(表彰状の授与)
第3条 表彰状は、教育、文化又は、学術の振興等に寄与した、個人又は、団体でその功績が、優れていると教育委員会が認めるものに対し授与する。
(感謝状の授与)
第4条 感謝状は、教育行政に寄与したもので、その功績が著しいと教育委員会が認めるものに対し授与する。
(賞状の授与)
第5条 賞状は、審査会、競技会、コンクール等において、優れた成績を収めたもので、表彰することが適当であると教育委員会が認めるものに対して授与する。
(副賞の授与)
第6条 教育委員会は、表彰を受けるものに対し、記念品等の副賞を授与することができる。村長表彰の場合も同様とする。
(決裁等)
第7条 表彰に関することについては、教育長の決裁を受けるものとする。ただし村長表彰の場合は、村長の決裁を受けるものとする。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成12年12月1日から施行する。