○山江村教育委員会会議規則

昭和31年7月1日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条に基づき山江村教育委員会会議に必要な事項を定めたものである。

第2章 会議

第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第3条 会議は、定例会と臨時会の2つとする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき又は委員2人以上の者から書面で請求があったときに招集する。

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第5条 委員は、招集の当日指定の時刻まで指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることのできないときは、其の理由を具して議会開会前までに教育長に届けなければならない。

第6条 委員席には番号をつける。

2 委員の席次は、毎年抽籤で定める。

第7条 出席委員が定数に達したときは、教育長は会議の成立の旨を述べ開会を行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 其の他

(6) 閉会

第9条 会議が終了したときは、教育長はその旨を述べる。

第10条 秘密会議を開くときは、教育長は委員会の指定するもの以外の傍聴人を会議室の外に退去せしむるものとする。

第11条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

第12条 動議を提出し又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言せしむるものとする。

第13条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第14条 委員会に対し請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第15条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 表決を採ろうとするときは、教育長はその議題を告げ挙手及びその他の方法で可否を決定する。

3 前項の表決による場合は、教育長は前もって賛否表明の区分を明かにしなければならない。

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは原案につき採する。

第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第18条 この章に定めるものの外会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第3章 会議録

第19条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第20条 会議録は、教育長が推せんとする事務局職員を指名してこれを作成する。

第21条 会議録には次の事項を記載するものとする。

(1) 開会閉会の年月日時刻

(2) 出席委員の氏名

(3) 傍聴人について

(4) 教育長報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議名及び提出者氏名

(7) 討論又は質問をなした者の氏名及びその要旨

(8) 決議事項

(9) その他事項(教育長及び会議で必要と認めた事項)

第22条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

第23条 この規則に定めるほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

山江村教育委員会会議規則

昭和31年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月1日 教育委員会規則第1号
平成28年6月27日 教育委員会規則第2号