○山江村教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、他の特別の定めのあるものを除くほか、本村教育委員会における組織、事務、分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 山江村教育委員会の事務局に、次の課及び係を置く。

教育課

ア 学校教育係

イ 社会教育係

(学校教育係の所掌事務)

第3条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育財産に関すること。

(3) 教具その他の設備の整備に関すること。

(4) 学校の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教科内容及びその取扱に関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 学習効果の評価に関すること。

(8) 校長及び教員の研修に関すること。

(9) 学校の職員並びに生徒・児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 生徒及び児童の就学に関すること。

(12) 学校図書館に関すること。

(13) その他学校教育の指導に関すること。

(社会教育係の所掌事務)

第4条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 事務局、公民館及び図書館の職員の任免その他の人事に関すること。

(11) 文化財に関すること。

(12) 歴史民俗資料館に関すること。

(役付職員)

第5条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課に主査を置くことができる。

4 課に課付を置くことができる。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 係長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 課付は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

山江村教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成2年3月10日 教育委員会規則第1号
平成4年12月21日 教育委員会規則第1号
平成11年10月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年4月27日 教育委員会規則第1号