○山江村教育委員会備品取扱規則

昭和28年4月1日

規則第1号

第1章 総則

第1条 山江村教育委員会における備品の取扱は、別に定めるものの外、総てこの規則の定めるところによる。

第2条 この規則においての備品とは山江村教育委員会に属する備品を言う。

第3条 備品の会計は総て年度をもって区分し毎年4月1日から翌年3月31日に至る12ケ月をもって1年度とする。

第4条 備品の会計は現にその出納を執行したる日をもって年度の所属を区分しなければならない。

第5条 備品の受払い及び保管に保する事務取扱せるため各学校に各々の備品取扱責任者を置く。

第6条 備品取扱責任者は各学校の所属職員の内から各学校長が任命する。

第7条 備品取扱責任者より提出される書類は総て学校長を経由しなければならない。

第8条 備品取扱責任者は備品の購入又は交付を受けたる時は各係において様式第1号に登載し、様式第2号の各科又は各部の専用簿に登載させなければならない。

第9条 備品の購入に当っては1個5千円以上のものについては見積書を各々業者より徴し2通提出しなければならない。

第10条 備品を其の他の官公庁又他に貸与するときは教育長の許可を受けなければならない。

第11条 他の団体又は個人及び其の他より各々の学校に備品若しくは施設等の寄付の申出があった時は当該学校の備付又は施設として様式第3号に依り教育長に申請しなければならない。

第12条 備品取扱責任者は修繕を認めなくなった場合及び使用に堪えない備品及び其の他の施設として必要を認めなくなった時は学校長を経由し教育長に決裁を受け次の処置をしなければならない。

(1) 売却すべきものは売却処分をなすこと。

(2) 売却を不適当と認めた場合には棄却処分をなすこと。

第13条 備品取扱に次の公簿を置く。

(1) 備品台帳

(2) 備品貸与簿

(3) 図書台帳

(4) 図書貸与簿

第14条 備品取扱に関しては各々の学校毎に前条の公簿を備付各科又は各部に貸与簿を置きその責任を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

山江村教育委員会備品取扱規則

昭和28年4月1日 規則第1号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第1号