○山江村立小・中学校管理規則

平成14年3月7日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山江村立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て(様式第1号)変更することができる。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、特別の事由により変更するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第2号)ものとする。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第3号)ものとする。

4 第1項第2号から第6号の規定にかかわらず、校長が、特に必要と認めるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認(様式第4号)を得て授業を行うことができる。

5 第1項第4号及び第5号の期間中に学校閉庁日を定めることとし、その期間は教育委員会が別に定める。

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災、その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに教育委員会に、報告(様式第5号)するものとする。

(振替授業の報告)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て(様式第6号)授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成し、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第7号及び8号)ものとする。

(学校行事の計画及びその届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により計画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第9号)ものとする。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は、異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出る(様式第10号)ものとする。

(感染症予防による出席停止)

第9条 校長は、集団疾病による学級閉鎖等の必要が生じたときは、速やかに教育委員会に報告(様式第11号)しなければならない。

(感染症予防による出席停止)

第10条 校長は、感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を指示したときは、その旨を、教育委員会に報告(様式第12号)しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付(様式第13号の1)しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出(様式第13号の2)なければならない。

4 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。

(事故報告)

第12条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告(様式第14号)しなければならない。

(定例報告)

第13条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、教育委員会に報告(様式第15号)するものとする。

(1) 児童又は生徒の異動及び出席状況報告

(2) 不登校児童、生徒に関する報告

(3) 行事予定表、その他教育委員会が必要と認める事項

(諸表簿)

第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 保健日誌

(10) 諸会議簿

(11) 電気、水道、暗渠、排水、配線及び配管図

(12) 学校給食関係書類

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するもの及び第11号は永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第15条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知(様式第16号)しなければならない。

第3節 学校評議員

(学校評議員)

第16条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。

4 その他、学校評議員に関して必要な事項は、別に定める。

第4節 学校評価

(学校の自己評価等)

第17条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定による評価(関係者評価)の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(関係者評価)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するために、教育活動等の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第5節 教材の取扱

(教材の使用届出等)

第18条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第17号)ものとする。

2 学校が教育活動の一環として継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第18号)ものとする。

第19条 学校が児童・生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(職員)

第20条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員を置かなければならない。また、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、その他必要な職員を置くことができる。ただし、法令その他に特別の定めがある場合は、この限りではない。

(学級編制等)

第21条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告(様式第19号)するものとする。

(校務分掌)

第22条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整え、校長は、学年始めに教育委員会に届け出(様式第20号)するものとする。

(職員会議)

第23条 学校に、校長の職務を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときにこれを招集し、主宰する。

(教務主任等)

第24条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く(様式第21号)ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第25条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く(様式第21号)ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第26条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、教育委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第27条 第22条及び第23条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等に命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任等)

第28条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務主幹等)

第29条 学校に事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

(共同実施単位及び共同実施主任)

第30条 小学校及び中学校職員の給与等に関する事務を共同して実施するための単位(以下「共同実施単位」という。)別表のとおり定める。

2 別表に掲げる参加校の事務職員は、所属する共同実施単位の職員の給与等に関する事務を共同して処理するものとする。

3 第1項の共同実施単位ごとに共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、別表に掲げる中心校の事務主幹又は事務主査の中から教育長が指定する。

5 共同実施の方法、業務内容及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(用務員)

第31条 学校に用務員を置くことができる。

2 用務員は、学校の環境の整備その他の用務等に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第32条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第33条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第34条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出る(様式第22号)ものとする。

2 職員は、出張後速やかに文書をもって復命(様式第23号)しなければならない。

(研修)

第35条 職員が、勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第36条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有するものが与えることとされている休暇は、校長が与える(様式第24号)ただし、10日以上にわたる休暇及び校長の5日以上にわたる休暇は、教育委員会が与える(様式第25号)

(職務専念義務免除)

第37条 山江村公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和32年教委規則第3号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する(様式第26号)ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第4号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する(様式第27号)

(赴任)

第38条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認(様式第28号)を得なければならない。

(事務引継)

第39条 職員が、退職、転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)、休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務引継(様式第29号)をしなければならない。

第4章 施設整備等

(施設台帳等)

第40条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

4 廃棄手続きを要する物件及びその手続きの様式については、別に定める。

(貸与)

第41条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(学校安全計画の策定等)

第42条 学校においては、児童・生徒の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童・生徒に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他の学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(消防計画、防災計画)

第43条 学校における消防法に基づく防火管理者は、校長が定め、消防署長に届け出るものとする。

2 校長は、年度初めに消防法の規定に基づく消防計画を作成し、消防署長に届け出るものとする。

3 校長は、非常変災その他急迫の事態に備えて防災計画を作成するものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

共同実施単位

参加校

中心校

連携校

山江村全地域

山江村立山田小学校

山江村立万江小学校

山江村立山江中学校

参加校の中から教育委員会が別に指定する学校

中心校以外の学校

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山江村立小・中学校管理規則

平成14年3月7日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月7日 教育委員会規則第2号
平成15年2月26日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年8月20日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号