○山江村スクールバス運営条例
昭和50年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、スクールバスの運営に関する必要な事項を定めることにより村行政及び、教育行政の円滑な運用を計ることを目的とする。
(スクールバス運営協議会)
第2条 この条例の規定により、スクールバス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、スクールバスの運行及び管理に関し、村長の諮問に応じ必要な事項を協議し、企画実施について調査協議する。
(組織及び構成)
第3条 協議会の組織及び構成は別に定める。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じ村長が招集する。
(事務処理)
第5条 協議会の事務は、教育委員会事務局においてこれを処理する。
(規則の制定等)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。