○山江村奨学金貸付条例
昭和41年5月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本村の優秀なる学徒にして経済的理由により修学困難なる者に対し、育英的資金を貸付け、将来郷土愛に燃え地域社会の発展と福祉に貢献する有能な人材を育成することを目的とする。
(1) 奨学基金 この条例運営のため積み立てられたる資金をいう。
(2) 奨学金 この条例により貸し付けられる資金をいう。
(奨学基金)
第2条 奨学基金の額は532万円とし、毎年度予算の定めるところにより一般会計より積み立てるものとする。
3 この奨学基金から生ずる収入は、当該基金に繰入れるものとする。
(貸付対象)
第3条 奨学金は、次の各号に掲げる者に対して貸付けるものとする。
(1) 本村に生活の本拠のある高等学校生徒
(2) 〃 大学生
(3) 〃 各種研修生
(貸付を受ける者の条件)
第4条 奨学金の貸付けを受ける者は次の各号に掲げる要件を満す者でなければならない。
(1) 学業成績が極めて優秀であること。
(2) 素行優良であること。
(3) 心身共に健全にして学資の支弁が困難であること。
(貸付金額)
第5条 奨学金の貸付額は、第3条各号の区分に応じ、奨学基金の範囲内において、山江村奨学金選考委員会の定めるところによる。
(貸付条件)
第6条 奨学金の貸付条件は次の各号の定めるところによる。
(1) 利子 無利子
(2) 貸付期間 修学期間
(3) 返還期間 修学終了の6箇月後から貸付期間の2倍以内の期間内
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 山江村奨学資金給与条例(昭和35年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に奨学金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に奨学金の返還を始めているものについては、なお従前の例による。