○山江村奨学生選考委員会規則
昭和35年3月22日
規則第2号
第1条 山江村奨学金貸付条例施行規則第3条に基づき、この規則を定める。
第2条 奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の数は10名以内とし次の中から教育委員会がこれを委嘱する。
(1) 福祉担当課長
(2) 中学校長
(3) 民生委員児童委員主任児童委員
(4) 区長
(5) 社会教育委員
(6) 社会福祉協議会理事
(7) その他教育委員会が適当と認める者
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 公職の故をもって委員となった者がその職を退いたときは委員を辞したものとする。
第4条 本会の役員を次のとおり置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 常任委員 3人
(4) 書記 1人
2 役員は委員の互選による。
第5条 委員会は教育委員会が招集する。
第6条 委員会は次の事を行う。
(1) 奨学生の選考
(2) 奨学金の廃止、休止、復活に関すること。
(3) その他教育委員会の諮問する事項の審議
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数の同意を得てこれを決定する。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。