○山江村学校給食調理場運営委員会規則

平成6年1月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)、同施行令の趣旨に基づき、山江村学校給食調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 山江村教育長

(2) 山江村立小中学校長

(3) 山江村立小中学校PTA会長

(4) 学校栄養職員

(5) その他教育長が必要と認めた者

(業務)

第3条 運営委員会は、調理場の運営に関する重要事項を審議決定し、その主な内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 学校給食法についての認識、啓発指導に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 学校間の連絡調整に関する事項

(4) 衛生管理に関する事項

(5) 給食費に関する事項

(6) 調理場の施設、設備に関する事項

(7) その他運営に関する事項

(構成)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

委員長 1名(村内校長会長)

副委員長 1名(村P連会長)

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在の場合は、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第6条 運営委員会の会議は、教育長がこれを招集する。

2 運営委員会は、年1回開催し、委員長が必要と認めた場合及び3名以上の委員から要求のあったときに臨時に開催することができる。

(給食委員会)

第7条 運営委員会の下部組織として給食委員会を置く。

2 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 給食事務担当者

(2) 学校栄養職員及び給食調理員

(3) その他必要と認めた者

(任務)

第8条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理及び献立に関する事項

(2) 学校間の連絡調整に関する事項

(3) 児童生徒の給食指導に関する事項

(4) 給食に関する調理研究に関する事項

(5) その他運営委員会が指示した事項

(会議)

第9条 給食委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

(事務局)

第10条 事務局は、教育委員会内におく。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

山江村学校給食調理場運営委員会規則

平成6年1月20日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年1月20日 教育委員会規則第1号
平成26年2月18日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号