○山江村社会教育委員設置条例

昭和34年10月1日

条例第11号

(目的)

第1条 本村における社会教育の振興を図り村民をして実際生活に即する文化的教養を高め、以て生活の実質的向上に資するため社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 前項に規定する委員の委嘱は同項に掲げる者につき教育長が作成して提出する候補者名簿により行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名簿が、不適当であると認める時は、教育長に対し、その再提出を命ずることができる。

(委員の職務)

第3条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることが出来る。

3 委員は教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者、その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、重任を妨げない。

2 その職にあるため委員となった者の任期はその在職期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償其の他)

第6条 委員の日当、旅費等の支給については「山江村報酬及び費用弁償条例」を準用する。

2 委員長は委員の互選による。

3 委員長に事故があるときは委員長の予め定める委員が其の職務を代行する。

4 委員会は山江村教育長が之を招集する。

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、山江村教育委員会が別に之を定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山江村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

山江村社会教育委員設置条例

昭和34年10月1日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第11号
昭和59年4月2日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第31号
平成26年3月14日 条例第6号