○山江村社会教育指導員設置に関する条例

昭和62年12月25日

条例第19号

(設置)

第1条 山江村社会教育の振興を図るため、山江村教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は上司の命をうけ、次に掲げる社会教育に関する事務に従事する。

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 成人教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(4) その他の社会教育に関し必要な指導・助言をなすこと。

(任命)

第3条 指導員は次の条件を満たす者のうちから山江村教育委員会がこれを任命する。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 年齢は70歳未満であること。

(3) 社会教育に関する識見と特定の分野における専門的な指導技術を身につけている者であること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年以内とし、任命された日の属する年度の終りまでとする。ただし、再任することができる。

(服務)

第5条 指導員は上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は非常勤とし、その勤務は週のうち24時間を標準とする。

(報酬及び旅費)

第6条 指導員の報酬は月額とし、その額については任命権者が決定する。

2 指導員が出張した場合には、旅費を支給する。旅費の支給については一般職員の例による。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村社会教育指導員設置に関する条例

昭和62年12月25日 条例第19号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第19号