○山江村公民館設置条例

昭和31年3月20日

条例第6号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第21条第1項の規定により本村に公民館を設置し、その名称、位置及び設置区域は別表のとおりとする。

第3条 法第27条第1項の規定に基づき、本館に館長1名を置き、分館に分館長、分館長代理者、主事、書記その他必要な職員を置くことができる。

2 分館長は、当該分館の管理運営に関する事務を行う。

3 主事及び書記は当該館長の命を受け公民館の管理運営に関する事務を行う。

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、山江村教育委員会が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 山江村公民館条例(昭和30年6月27日条例第6号)は、これを廃止する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公民館名

位置

設置区域

摘要

本館

分館

山江村中央公民館

 

山田

山江村一円

 

 

第1分館

合戦峯

合戦峯

 

第2分館

秋丸

長ケ峯、秋丸、堂園、手石方

 

第3分館

井手ノ口

井手ノ口、寺山

 

第4分館

下城子

寺ノ下、下城子、石原、城子、寺ノ下住宅団地

 

第5分館

西川内

西川内

 

第6分館

味園

味園、辻、林田団地

 

第7分館

一丸

櫟、内角、一丸

 

第8分館

小山田

小山田、北永シ切住宅団地

 

第9分館

別府

別府、蓑原

 

第10分館

東浦

東浦、新層

 

第11分館

岩ケ野

番慶、岩ケ野、湯ノ原、下払、西小路、大平

 

第12分館

尾崎

椎谷、高触、尾崎、大川内、内畑、萩

 

第13分館

下の段

下の段、井手ノ口、別府、城内

 

第14分館

神園

神園、柳野、平山、小森、筌野、淡島

 

第15分館

屋形

葛、柚木川内、横手、日当、屋形、向鶴小鶴、鳥屋、吐合、六沢、沢水、尾寄崎

 

第16分館

大川内

白岳、水無出口、水無、大川内、熊原、山口、合子俣、今村

 

山江村公民館設置条例

昭和31年3月20日 条例第6号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年3月20日 条例第6号
昭和34年9月29日 条例第13号
昭和60年9月21日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第22号