○山江村公民館使用規則

昭和31年3月20日

規則第3号

第1条 この規則は、公民館の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公民館(本、分館)を使用するときは、当該館長を通じて山江村教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

第3条 社会教育その他公益のため公民館を使用しようとするものに対しては委員会及び当該館長は事務に支障のない限りその使用に便宜を与えるものとする。

第4条 政党及び宗教団体の主催により公民館を使用する場合は2日以前に申出なければならない。

第5条 委員会はその使用を認可した場合でも社会教育法第23条の主旨に違反するものと認めたときは認可を取消すことができる。

第6条 公民館を使用した場合使用者は後始末をなし所定の公民館使用簿に必要事項を記入しておかねばならない。

第7条 公民館を使用したため生じた破損及び消耗に関して委員会は使用者に弁償を求めることができる。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山江村公民館使用規則

昭和31年3月20日 規則第3号

(昭和31年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年3月20日 規則第3号