○山江村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学術文化、教育及び生涯学習の発展に寄与するため資料館を設置する。

2 前項の資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山江村歴史民俗資料館

(2) 位置 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1360番地

(管理)

第3条 資料館は、山江村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 資料館は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 資料の収集保存、活用に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示、公開に関すること。

(4) その他、委員会が必要と認めた事業に関すること。

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、別表第1に定めるものとする。

(施設の使用料)

第7条 使用料は、別表第2に定めるとおりとし、前納しなければならない。ただし、特に理由があると認めたときは、後納させることができる。

(施設の使用許可)

第8条 資料館施設等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(施設の使用不許可)

第9条 委員会は、次の各号に該当するときは、資料館施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館施設等、又は資料館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(施設の使用許可の取消等)

第10条 委員会は、第8条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、教育委員会が特に必要あると認めたとき。

2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(入館料、使用料の減免と免除)

第11条 委員会は、特別な事由があると認めるときは、入館料、使用料(以下「入館料等」という。)を減免、免除することができる。

(入館料等の不還付)

第12条 前納の入館料等は還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは還付することができる。

(入館の制限)

第13条 委員会は、次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命じることができる

(1) 他人に迷惑をかけ、又は資料館施設等若しくは資料館資料を棄損し、汚損するおそれが認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他、委員会が支障があると認める者

(特別利用)

第14条 学術研究等のため資料館資料の模写、複写、写真撮影等(以下「特別利用」という。)をしようとするものは、あらかじめ委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

(損害賠償等)

第15条 資料館の建物、資料、設備その他の器具を損傷し、又は滅失させた者は、原状に復し、又は委員会の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委員会の免責)

第16条 資料館施設等の使用者の責に基づく事由により、又はこの条例に基づく処分によって使用者に損害を生じても委員会はその責を負わない。

(運営委員会)

第17条 資料館の適切な運営を図るため、山江村歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1 入館料(第6条関係)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

常設展示

特別展示

高校生以下

無料

一般

200円

団体

常設展示

特別展示

一般

150円

20人以上

備考

1 表中の入館料には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。

2 「一般」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校及び高等学校に在学する生徒(高等専門学校の第3学年までに在学する生徒又は専修学校高等課程の生徒を含む。)以外の者で15歳以上の者をいう。

別表第2 使用料(第7条関係)

区分

使用料(1時間につき)

備考

多目的ホール

400円

冷暖房使用の場合1時間当たり210円を加算する

1時間未満は1時間とする

研修室

200円

冷暖房使用の場合1時間当たり110円を加算する

1時間未満は1時間とする

※使用時間は、原則として午前9時00分~午後5時00分迄。表中の使用料には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。

山江村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)