○山江村歴史民俗資料館設置及び管理条例施行規則
平成11年10月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(平成11年山江村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条の規定により、館長は教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、山江村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 館長は非常勤とすることができる。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、その管理及び事務を処理する。
(その他諸規則の準用)
第3条 この規則で定めるもののほか、職員の服務その他必要な事項は教育委員会(以下「委員会」という。)の諸規則を準用する。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、図書室については、別表のとおりとする。
2 委員会は、特に必要があると認める時は、入館及び閉館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要であると認めるときは、これを変更し、臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。「祝日法」という。)に規定する休日)
(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(入館券の交付)
第6条 資料館の展示資料を観覧しようとする者は、入館料を納付と引換えに入館券の交付を受けなければならない。
2 委員会は、必要があると認めた場合は、招待券を発行することができる。
(入館料等の減免)
第7条 条例第6条の規定により、入館料を減免することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に基づく学習活動として村内の小学校、中学校の児童、生徒並びにその引率者が展示資料を観覧する場合 全額
(2) 身体障害者で手帳の交付を受けている者の介添え者が展示資料を観覧する場合 全額
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 その都度委員会が定める額
2 条例第6条の規定により、使用料を減免することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 村が主催する行事のため使用する場合 全額
(2) その他委員会が特別な理由があると認める場合 その都度委員会が定める額
(入館料等の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による既納の入館料の全部又は一部を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 展示資料を観覧しようとする者の責に帰すことができない理由によって観覧できなくなったとき 全額
(2) その他委員会が特別な理由があると認めたとき その都度委員会が定める額
2 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責に帰しえない理由により資料館施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 資料館の修理その他資料館の管理上の理由により資料館施設の使用ができなくなったとき 未使用の期間に相当する額
(3) 使用者が、使用日の1ケ月前までに使用の取消しを申し出て委員会が相当の理由があると認めるとき 全額
(4) その他委員会が特別な理由があると認めたとき その都度委員会が定める額
(特別利用の許可手続き)
第10条 条例第13条の規定による特別利用に係る手続き等については、別に委員会が定める。
(資料館施設等の使用許可)
第11条 条例第8条の規定による資料館施設等の使用に係る手続き等については、資料館施設等使用許可申請書(様式第3号)を委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第12条 委員会は、次の各号に該当するときは、資料館施設等の使用(特別利用を含む。以下同じ。)を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 資料館施設等若しくは資料館資料を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。
(許可の取り消し等)
第13条 委員会は、次の各号に該当するときは、資料館施設等の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、資料館施設等を使用する権利を譲渡し、転貸し、又は委員会の許可を受けずに使用目的を変更することはできない。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、使用期間中その使用に係る資料館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、職員が職務のため使用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
3 使用者は、資料館施設等の使用を完了したときは、原状に復し、その点検を受けなければならない。規則第12条の規定により取り消し又は、使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(寄贈又は寄託)
第16条 委員会は、資料館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(資料館資料の館外貸出し)
第17条 委員会は、資料館資料の館外貸出しを行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育普及目的で使用され、かつ、資料館の業務に支障がなく、取扱い上安全性が確保されるものであると認めるときは、館外貸出しを行うことができる。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月11日から適用する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開館時間 | 午前10時00分から午後6時00分までとする。 | 火・水・木・土・日曜日 (ただし、金曜日は、午後9時00分まで開館) その他、館長が必要と認めるときは、変更することができる。 |
休館日 | (1) 月曜日 (2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。「祝日法」という。)に規定する休日) (3) 12月28日から翌年の1月4日 (4) 館内特別整理期間(館長が定める期間) |