○山江村歴史民俗資料館管理運営委員会規程

平成11年6月10日

規程第1号

(設置)

第1条 山江村歴史民俗資料館の適切な管理運営を図るため、山江村歴史民俗資料館管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ山江村歴史民俗資料館の管理運営に関する重要な事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の内から教育委員会が任命する。

(1) 村内各種団体

(2) 学識経験を有する者

(3) 教育関係機関

(4) 村内住民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運営委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、山江村歴史民俗資料館館長が招集する。

(図書委員会)

第7条 山江村歴史民俗資料館に付随する図書室の円滑な運営を図るため、運営委員会の下部組織として図書委員会を置く。

2 図書委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 山江村歴史民俗資料館図書室に服務する職員

(2) 村内学校図書に関わる職員

(3) 学識経験者

(4) 村内各種団体

(5) 教育委員会担当職員

(職務)

第8条 図書委員会の主な職務は、次のとおりとする。

(1) 図書等の選定に関する事項

(2) 催し物の企画・運営に関する事項

(3) その他運営委員会が指示した事項

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成11年6月10日から施行する。

(平成26年教委告示第3号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村歴史民俗資料館管理運営委員会規程

平成11年6月10日 規程第1号

(平成29年9月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月10日 規程第1号
平成26年9月1日 教育委員会告示第3号
平成29年9月6日 教育委員会告示第15号