○山江村スポーツ推進委員に関する規則
平成6年2月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、10名以内とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。
(職務の分掌)
第6条 スポーツ推進委員は次に掲げる職務を分掌して任にあたる。
(1) 企画係
(2) 広報係
(3) 運営指導係
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するためにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(費用弁償)
第9条 スポーツ推進委員の費用弁償は「山江村報酬及び費用弁償に関する条例」を準用する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。