○山江村屋外運動場夜間照明施設の設置及び使用料徴収に関する条例

昭和54年6月18日

条例第15号

(設置目的)

第1条 この条例は、本村の社会教育の振興のために屋外運動場夜間照明施設(以下「施設」という。)を設置し、一般村民の利用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

山田小学校屋外運動場夜間照明施設

山江村大字山田乙2030番地

尾崎運動広場夜間照明施設

山江村大字山田戊1094番地

万江小学校屋外運動場夜間照明施設

山江村大字万江甲916番地

屋形運動広場夜間照明施設

山江村大字万江乙632番地

大川内運動広場夜間照明施設

山江村大字万江丙194番地

(施設の使用)

第3条 施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り一般村民の使用に供することができる。

2 施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の使用を許可する場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 教育委員会は、第3条第2項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、教育委員会が特に必要であると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特に必要と認める場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、特に理由があると認められる場合を除き還付しない。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用料

山田小学校屋外運動場夜間照明施設

1時間につき 1,050円

尾崎運動広場夜間照明施設

1時間につき 210円

万江小学校屋外運動場夜間照明施設

1時間につき 1,050円

屋形運動広場夜間照明施設

1時間につき 320円

大川内運動広場夜間照明施設

1時間につき 210円

山江村屋外運動場夜間照明施設の設置及び使用料徴収に関する条例

昭和54年6月18日 条例第15号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月18日 条例第15号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和58年6月25日 条例第11号
昭和59年3月22日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第18号